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学校図書館司書教諭とは

図書館司書とは図書館法における公立図書館に勤務する図書館専門職員のことを言います。
これに対して学校図書館司書教諭とは、学校図書館に勤務する専門職員のことを言います。


学校図書館司書教諭は学校図書館法に規定されており、1953年に制度として始まったという歴史があります。
学校図書館司書教諭は省令で定められた司書教諭の講習を修了した教諭がその資格を得ることができます。


一般的な図書館の司書と学校図書館司書教諭との違いは、教員としての立場からの司書業務が遂行できることを期待されている点です。
しかし学校図書館司書教諭の資格をもつ教員が不足してきたため、学校図書館法の附則で学校図書館司書教諭を置かなくてもよいという事項が盛り込まれました。


その後、2003年附則が廃止されましたが、学級担任などが司書教諭を兼務していることが多いのが実情のようです。

学校図書館司書教諭の不足を解消しようと、専任職員として置いているところもありますが、法的に設置に関する根拠がないゆえに資格の条件など未だ多くの問題を抱えたままになっています。

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