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図書館司書の資格について

図書館司書の資格とはいったいどういったものなのでしょうか?
図書館司書の資格に関する法律は、「図書館法」の第5条に規定されています。


それでは「司書となる資格(司書資格要件)」とされています。
これによると、図書館学などの科目がある大学、短期大学で必要な単位を修得する、または大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者が文部科学大臣の委嘱を受けた大学等で開講される司書講習を受け、単位を修得すれば、図書館司書の資格を得ることができるとなっています。


また、中学校、高等学校卒業の者でも司書補の講習を受け、単位を修得すると司書補の資格が取れることも規定しています。
このように図書館法の第5条では司書の資格に関することを規定しています。


しかしこれらの規定に法的拘束力はありません。
どういうことかと言うと、司書の資格を持つことにより、図書館の専門員として働くことを保障していないということです。


実際、公立図書館などでも一部に図書館司書の資格をもたない人を雇用している例が多くあります。
また年間約1万人とも言われる図書館司書の資格取得者が全員図書館の専門職員として働くには、物理的な限界があります。


このように日本では図書館司書の資格についてまだまだ不十分な点が多くあると言えます。

図書館 司書の資格は 履歴書に書ける?

図書館司書は主に公立図書館や大学図書館、学校図書館に勤務し、図書資料の収集や分類、保管、情報提供など図書館管理業務全般を行うことが仕事です。

年間1万人もの人が図書館司書の資格を取得していると言われるほど人気の資格ですが、図書館司書の資格は履歴書に書けるのでしょうか?


図書館司書は文部科学省が管轄する国家資格です。

日本では制度的にそれほど社会的地位が安定していないものの、図書館法という法律にきちんと規定された資格でもあります。


よって履歴書に書くことは問題ないと言えます。

むしろ、大学などで必要な単位を履修しなければ得られない資格ですし、胸を張って履歴書に書いていいと思います。


場合によっては、企業などでも資料室の管理などを任されることもあるでしょう。
もちろん、図書館司書の採用試験の履歴書に書くのは当然のことです。


図書館司書採用の場合は履歴書に書くだけでなく、図書館司書資格証明書や修了証書、現在履修中であれば資格取得見込証明書などが必要となる場合もあります。

司書教諭や司書補の資格でも履歴書に書いても問題ないでしょう。

図書館司書としての実務経験があればそれと併せて書くべきです。

また最近では図書館業務もパソコンで行うことが増えてきたので、パソコン関連の資格と併せて書くとより効果的でしょう。

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